2015年10月2日金曜日

航空法改正に伴う施行規則の問題について

航空法の改正が平成 27 年9月 11 日に公布され、ラジコンも対象となり大きな影響があります。
国土交通省から無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルールとして以下のウェブサイトが用意され、概要を確認できます。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

関連してその航空法改正の具体的な条件や数値にを決める施行規則案が出され、パブリックコメント、一般の意見の公募が行われています。電子政府e-Govとしてインターネットで確認できます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155151218&Mode=3

いわゆるドローン対策ですがラジコンも区別されておらず同じ無人機扱いになり巻き込まれます。内容を確認の上、パブリックコメントへの反応をお勧めします。

200g以上の機体が規制の対象になります。事件を起こしたBebopドローンが400gでそれなりに長距離飛べてしまう機体なので、これを規制に含めるためにはこれくらいの値になってしまうのではないかと思います。(米国FAAでは超軽量機の例外は将来検討で、まだ無かったと思います。)

私の見たところ大きく以下の影響があります。

  • どこの場所でも最高高度が150mまでとなります。
  • 人口密集区域での飛行が禁止されます。
  • 日中のみの飛行となり夜間が禁止されます。
  • 人または物件から30mを保って飛行すること。

現在は最大高度は航空法で定義される進入表面等、航空路など(大雑把に書きます)にあたらない場所であれば250mまででしたが無条件に150m以上は禁止となります。
グライダー、大型スタント機のパターンなど合法的には飛ばせないことになります。
(米国FAAは実は120mまでで、ラジコン団体のAMAもそれ以上は飛ばすなといっているのですが、実際どのようにしているのかは不明です。)

人口密集区域は’国勢調査の結果による人口集中地区’と定義し、そこのでの飛行は禁止されます。具体的な地域は上で最初に紹介したページからのリンクで確認できますが、このスクリーンショットのようになります。河川敷を含めて赤の部分は飛行できません。公園での早朝飛行なども違法となってしまいます。


例外のためには許可を得るために申請を出す必要があるとなっています。その申請内容案も提示されています。業務ではない場合は最長で3ヶ月の許可しか下りないようです。飛行する操縦者無人航空機の特徴(写真、図面など)、飛行経路などの提出に加え、機体の性能・機能の要件も入ってきます。鋭利な突起物の無い構造であることや無人航空機を飛行させるものが燃料・バッテリーの状態を確認できることなど普通のラジコン機じゃだめだろう思われる条件も入っています。クラブや大会で申請を出すこともできるとは思いますが、大変そうです。

締め切りが2015年10月15日とすぐなのですが、コメントを送ろうかと考えています。航空法改正自体はもう施行されたので、だめといって止める段階では無く、パラメータの調整だけになりますが影響を減らすためには以下のような妥協しか思いつきません。

  • 最高高度は現状どおり進入表面、航空路の影響が無いところでは250mにする。
  • 人口密集区域は飛行禁止を、人口密集区域内であっても人または物件から30m以遠、上空以外は対象外とする。公園、河川敷などを想定しています。
航空法改正概要



2 件のコメント:

456 さんのコメント...

航空法の改定は上限150mがグライダーを飛ばしている者にとって、一番困る決まり事ですね。
サーマルに乗るとすぐに超えてしまいます。これを超えて飛ばすとなると申請先は空港事務所長となり
内容もすごく面倒で、認可が下りるんだろうか?と思えます。FPVなどは国土交通大臣でそれほどでもない
内容ですが。 メーカや皆様はどうお考えなんでしょうね?

ssatoru さんのコメント...

高度の制限、またクラブによってはFPVゴーグルの使用に対しての申請を行うところが多いと思います。最高どこまでの高度が許されるのかがまだわかっていません。旧航空法の250mまでということは無いようですが、600mとか1000mとか申請して通るものなのか?